職業能力開発促進法では、従業員の職業能力の開発と資質の向上を図るため、事業主は必要に応じ職業訓練を実施することに努めなければならないと定められています。 当協会では、法で定める訓練基準に従い、知事の認定を受け「認定職業訓練」を実施しており、国が進める職業能力開発の大きな柱となっております。 さらに、この認定職業訓練にかかわる事業のほか、技能検定事業、教育訓練事業など各種事業を実施しております。